任意の価格を希望小売価格として比較対照価格に用いること。
(3)@プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格、A製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格、又はB特定の小売業者が専ら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を、希望小売価格として比較対照価格に用いること。
(4)製造業者等が当該商品を取り扱う小売業者の一部に対してのみ呈示した価格を、希望小売価格として比較対照価格に用いること。
(5)販売する商品と同一ではない商品(中古品等を販売する場合において、新品など当該商品の中古品等ではない商品を含む)。
希望小売価格を比較対照価格に用いること。
Q3-52競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示についての留意点はなにか。
1.競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、市価を用いるものと特定の競争事業者の販売価格を用いるものとに大別される。
この両者に共通するのは、一般消費者が代替的に購入しうる事業者の最近時の販売価格を用いる必要があるということであり、そうではない価格を比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあるということである。
「代替的に購入し得る事業者」とは、事業者が自分の販売している地域内で競争関係にある事業者をさす。
2.市価とは、自己の販売する地域内において競争関係にある事業者の相当数の者が実際に販売している価格である。
これについて正確に調査せずに比較対照価格として二重価格表示をすれば不当表示に該当するおそれがある。
「相当数」とは少なくとも過半数が必要である。
いずれにせよ、市価を比較対照価格とすることは、希望小売価格や自店旧価格等を比較対照価格とすることに比較して客観性が損なわれやすいので、正確な調査により客観性を確保することが必要である。
3.特定の競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示についても、当該競争事業者の最近時の販売価格を正確に調査することと当該競争事業者の名称を明示することが必要であり、これが欠けると不当表示に該当するおそれがある。
ここで「最近時の販売価格」とは、表示をする時点における競争事業者の最新の販売価格であって、当該事業者の通常の価格変化の状況に照らし、@店頭表示のように表示がセールと同時に行われ、当該表示が一定期間継続する場合には、表示が行われるすべての時点で、競争事業者が実際に使っていると考えられる価格Aチラシ広告のように実際のセールよりも前に表示が行われる場合には、表示後の実際のセールの期間中に、競争事業者が実際に使用すると考えられる価格でなければならない。
「通常の価格変化の状況に照らし、実際に販売されていると考えられる」としていることは、競争事業者の販売価格を比較対照価格に用いようとする事業者は、競争事業者の最新の販売価格を調査するだけでは不十分であり、当該事業者の価格変化の状況についても把握する必要がある。
競争事業者が自分の販売価格を他の事業者に比較されたことにより、通常よりも短い期間で価格をさらに引き下げるようなことがあれば、前の価格を比較対照価格として用いた二重価格表示は、店頭表示であればごく短期間しか行うことができないし、チラシ広告であれば実施できないということになる。
4.競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示において、衣のようなものは、不当表示に該当するおそれがある。
@最近時の市価よりも高い価格を市価として比較対照価格として用いることA最近時の競争事業者の販売価格よりも高い価格を当該競争事業者の販売価格として比較対照価格に用いることB商圏が異なり一般消費者が購入する機会のない店舗の販売価格を比較対照価格として用いることC販売する商品と同一ではない商品について、競争事業者が販売している価格を比較対照価格に用いること。
Q3-53他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示についての留意点はなにか。
1.同一商品であっても、顧客の条件(顧客の購入時期を含む。
以下同じ。
)に応じて、販売価格に差が設けられている場合に、特定の条件を満たす顧客向けの販売価格について、その安さを強調するために、他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。
この場合にそれぞれの販売価格が適用される顧客の条件の内容等について、実際と異なる表示を行ったり、あいまいな表示を行うときには、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
2.価格表示ガイドラインでは、会員制の販売方法における非会員価格と需要のピーク時における販売価格をそれぞれ比較対照価格に用いる場合の2つを不当表示に該当するおそれがある場合として挙げている。
@会員制の販売方法で非会員価格を比較対照価格に用いる場合、誰でも容易に会員になることが可能であって、その価格での購入者がほとんど存在しないと認められる販売価格を非会員価格として比較対照価格に用いるときには、その二重価格表示は不当表示に該当するおそれがある。
A需要のピーク時における販売価格とオフ時では販売価格の差が大きく、かつ、ピーク時の期間が極めて限定されている場合に、オフ時の販売価格を表示する際に、ピーク時の販売価格を、「当店標準価格」等と、当該事業者の平均的な販売価格であるとの印象を与える名称を付して比較対照価格に用いることは不当表示に該当するおそれがある。
例えば、Aリゾートホテルが、「宿泊料金(ツイン1泊2日食事なし)標準料金1人あたり4万円のところ〇月〇日一〇日にかぎり2万円」と表示しているが、実際には、当該比較対照価格は宿泊客が多い特定の期間に限定的に通用されている価格であるときなどである。
Q3一54割引率又は割引額の表示についての留意点はなにか。
1.「全店2割引」、「全品500円引き」などのように割引率や割引額を用いた価格表示が行われることがある。
この表示方法は基本的には二重価格表示の考え方と同じである。
即ち、算出の基礎となる価格や割引率又は割引額の内容等について実際と異なる表示を行ったり、あいまいな表示を行う場合には、不当表示に該当するおそれがある。
2.具体的には次の場合には不当表示に該当するおそれがある。
@通用対象となる商品が一部のものに限定されているにもかかわらず、その旨を明示しないで、一括的な割引率叉は割引額を強調した表示を行う場合A表示価格からの割引率又は割引額を用いた表示を行う場合に、ア.表示。
価格をいったん引き上げた上で割引率又は割引額を用いた表示を行うこと、叉は、セール実施の決定後に販売が開始された商品を対象として割引率又は割引額を用いた表示を行う場合B任意に設定した価格を算出の基礎として割引率又は割引額の表示を行う場合Q3-55販売価格の安さを強調する表示として不当表示に該当するおそれがあるのはどのようなものか。
「倒産品処分」、「工場渡し価格」等安さの理由を説明する用語や、「大幅値下げ」、「他店より安い」等安さの程度を説明する用語を用いて行う販売価格の安さを強調する表示については、@販売価格が通常時等の価格と比較してほとんど差がなかったり、A通用対象となる商品が一部に限定されているにもかかわらず、表示された商品全体について大幅に値引きされているかのような表示など実際とは異なって安さを強調する表示は、不当表示に該当するおそれがある。
ペットサロンの底値を徹底比較しました。ペットサロンのユーザーの声が届いています。
ペットサロンだけあれば充分だと感じました。個性派にオススメのペットサロンです。
最も成功をおさめているペットサロンです。こだわりが詰まったペットサロンです。
トリマーのコツをつかむためのサイトです。トリマーを導入してみる価値はありますよ!
仲間と一緒にトリマーを楽しもう。費用対効果の高いトリマーです。
しつこいトリマーに対策をしましょう。気軽にトリマーが探せます。
犬 トリミングの特徴をとらえましょう。地域資源を活用した犬 トリミングです。
犬 トリミングの株が上昇しています。犬 トリミングの世界へあなたをお招き致します。
自作の犬 トリミングで差がつきます。犬 トリミングのスタンダードです。



